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一人親方労災

​【一人親方とは?】
・ひとりで建設業を営んでいる
・家族だけで建設業を営み、現場に出られる方全員
・建設業を営み、アルバイトを年間100日未満しか使わない事業者

具体的には以下のいずれかに当てはまる場合は、一人親方には該当すると考えられます。
①会社に雇われず(雇用)されずに、個人で仕事を請け負っている人
②特定の元請け会社に所属しているが、その会社と請負で仕事を行っている人
③グループで仕事をしているがお互いに雇用関係はない人



※一人親方として労災保険に特別加入した方が、その後に事業規模が大きくなるなどして従業員を雇った場合、年間100日以上労働者を使うことになった時点で、
【一人親方】の労災保険ではなく【中小事業主】として労災保険に加入
し直す必要があります。その場合も引き続き民商で手続きできます。





【一人親方労災に加入するメリット】

1.国が行う公的保険制度だから安心・確実
2.掛金は全額が社会保険料控除の対象
3.仕事中や通勤途中にケガをしても、自己負担(治療費や
  入院費)なく無料で治療が受けられる。
4.治療のために休業した場合、給付基礎日額の80%
 (特別給付を含む)の休業補償がある。

5.傷病が治癒するまで給付が継続で受けられる
6.障害が残った場合、障害の程度と給付基礎日額に応じた
  額の障害補償がある
7.元請け会社または所属会社にとっても、仕事をする上で
 一人親方が特別加入していると、安心して仕事をお願いできる









出雲民商に入って頂くメリットもたくさん!!
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