コロナ感染で再確認しておきたいもらえ
る手当金や給付金等
① 健康保険の傷病手当金
新型コロナウィルス感染症に感染するなどした被保険者が療養のために仕事を休み、
給与等の支払いの全部又は一部を受けられなかった場合に「傷病手当金」が申請できます。
国民健康保険の方→市役所国民健康保険課へお問い合わせください。
その他健康保険の方→加入されている健康保険組合にお問合せください。
② 労災保険の休業補償給付・療養補償給付等(職場でコロナ感染した場合)
対象:正社員
・パート等の雇用形態に関わらず申請できます。保険給付の申請は労働者自身が行います。
・感染経路が業務によることが明らかな場合。
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクの高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合。
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境課での業務
※(例2)顧客等との接触や接触の機会が多い労働環境下の業務・医師・看護師や介護の業務に従事されている方々のついては、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象。問い合わせ先:労働基準監督署
③ 民商共済会民商共済会にご加入の会員様、コロナに感染された方に自宅での療養も入院とみなし入院見舞金の対象になります。また、感染された方との濃厚接触などにより、保健所から待機などを指示された場合は安静加療見舞金の対象になります。
コロナ感染に関して免責規定はありません。加入の翌月から補償されます。(毎月26日以降の申込は翌々月)
④ 休業支援金コロナ感染症の影響を受けた事業主が労働者を休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方。
※短時間勤務・シフトの日数減少なども対象
※支給申請に当たっては労災保険番号が必要です。
※申請に必要な書類は出雲民商にあります。(申請は事業主経由、労働者からの直接申請のどちらでも可能)
☆詳しくは出雲民商0853-21-5142まで☆
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